(重要)平成31年2月24日(土)の『南木倶楽部全国勉強会』の記録。レジュメ全文添付。
平成の次の時代。
上皇陛下のおわします時代の始まり。
2月24日(土)の『南木倶楽部全国勉強会』の記録。
少し前の事ですが、2月24日(土)の『南木倶楽部全国勉強会』の写真とレジュメです。河村さん、岸本先生がアップしてくださった写真と、岸本先生の玉稿をシェアしました。レジュメは私のアップです。この日31名のご参加で、2次会まで大変盛り上がりました。なお追ってタイムラインにお知らせと『弔辞』をアップしますが、この日受付もしてくださり、長年私どもの重要な同志だった大宅由人氏が、この日のわずか4日後の28日にご自宅で心臓麻痺で突然お亡くなりになりました。謹んでご冥福をお祈りいたします。大宅君の事はページを改めて追悼文を書きます。
なお、ここにアップした当日のレジュメはこのアドレスで、過去の分も含め、PDFファイルでアップしているのでご利用ください。
皆様今後とも何卒よろしくおねがいします、大宅君の分まで私は頑張ろうと思っています。南木隆治拝
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
以下、岸本先生のタイムラインより。
かわむら ふみこさんは岸本修武さん、他2人と一緒です。
2月24日 ·
2月23日6時から南木倶楽部全国へ世話役の黒田くんがいないので早めに出かけました。
緊迫する世界情勢の南木流分析〜〜世界が混迷する中で際立つ日本ながらどう舵取りされていくのか?皆さん熱心にメモを取って聞いておられます📚🖊懇親会は19名
時間が経つのを忘れて話し込み御前様〜〜
南木先生 皆さまお疲れ様でした
--------------------------------------------







残念ながら、この日の大宅君は写真に写っていません。彼はいつも控えめで、この紐部屋の入り口当たりにいて、皆さんに挨拶するのもすぐに終わってしまって、河村さんがカメラを向けられた時に、もう終わってしまったので「早すぎる」と河村さんが言っておられたのを覚えています。
この日のレジュメも、最近の10回分くらいのレジュメも、以下のアドレスにPDFファイルで置いています。ここでは最初の部分だけ掲載しています。全文は下のアドレスをクリックしてご覧下さい。
「南木倶楽部全国勉強会レジュメの部屋」
平成31年2月23日(土)
第38回「南木倶楽部全国勉強会」(第123回大阪読書研究会)レジュメ 南木隆治
(はじめに)
まさに今年の5月から今上陛下が上皇に、皇太子殿下が新天皇と成られ、「未来」が始まります。我が国のこの転換期と、世界の大転換期が重なっています。そして、我が国はこれから大発展すると私は確信しています。なぜなら、
今年から『天皇の祈り』が倍になります。天皇陛下の祈りと、上皇陛下の祈りです。もったいなく、有り難い事です。今上陛下は、我が国の精神史上、明治維新を越える「時空」をお一人で切り開いてくださいました。「日本国憲法」は『上皇』の出現によって既に、根本的な存立意義の変更が為されました。と言うよりも、本来の我が国(国体)が姿を現し、我が国の本来の姿である「不文憲法」が姿を現したのだと言えます。今上陛下はこのご決断によって、「明治維新」をも超越されました。
天皇制度に関して。行き詰っている諸問題は、『上皇』によって全て解決できます。
T 皇統を男系で繋いでゆく事は、政治的に「旧宮家の復活」が政治的にも、国民意識的にも、そう簡単に出来る事ではなく、行き詰っています。しかしこれは、『上皇』陛下が適切な方を旧宮家などから選ばれ、「養子」にされる事で、かなり容易に解決できます。上皇陛下の御眼鏡に適った旧宮家の、皇統につながる男子の方なら、大多数の国民は喜んでこれに同意するでしょう。
(皇室典範に「上皇」の記載はありません。皇室典範第9条の「天皇及び皇族は、養子をすることができない」は「上皇」を縛りません。また、「特例法」の「上皇に関しては、皇位継承資格及び皇室会議の議員資格に関する事項を除き、皇室典範に定める事項については、皇族の例によるものとする」を勘案しても、「養子」は可能です。よって「養子」には皇位継承権はありませんが、いずれ「宮家」に。「旧宮家の〇〇を養子に迎えたい。」と仰せになれば歴史は動きます。)
U 現在我が国政府は「ご譲位は一代限り」などと言っているようですが、そういう事にならないと思います。我が国の歴史、思想、哲学、芸術、伝統、神話、そして現下の動きなどを総合的に眺め、分析すれば、今後「上皇の時代」となる可能性もあります。国民が「憲法」によって縛られ、政府も身動きできない情況であるからこそ、今上陛下は「譲位」を決断されたのだと思います。皇太子殿下が新天皇に即位されて以降はどの天皇も「譲位」が出来る情況になりました。
V 「上皇」は「天皇」ではないので、「日本国憲法」には規定がありません。また、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」や、「付帯決議」にも、「上皇」は摂政になれない事や、再度皇位に復帰できないことなど、の規定しかなく、「上皇」の行為を縛る法律は現在ありません。「上皇」は政府からその行為において自由であり、政府も上皇の行為に責任はなく、例えば「靖国神社」に御親拝されても、政府とは関係ありません。上皇の行為に内閣の助言と承認は不要です。
南木と、南木倶楽部全国を協賛・サポートしてくださっている皆様の名刺広告のページ。 ←クリックしてください。

1