「ヘイトスピーチ規制法への対応方法について」6月5日加筆 南木隆治。
法律を制定した者たちの「下心」は一旦成立した法律とは切り離す事ができます。
このような法律を定められてしまった以上、逆にその利用を我々は考えなければなりません。
これまで「言論の自由」によって、日本人がその発言を我慢していた外国(外国人)による日本と、日本人への「誹謗中傷」は全てこれからは「ヘイト発言」です。
我々は我々の国家が「その国に居住する外国人や、外国にルーツを持つ人々へのヘイトスピーチをしない国家」であると宣言した事を、この法律の本質として把握すべきです。
そうすると、「法の精神」、「法の下の平等」、「法の支配」の原則によって、この法が『理念法』である事を盾に、一人でも日本人や、日本にルーツを持つ人が住んでいる全ての外国に、我々は全世界的に同じ事を求める事ができます。
外国人の、日本と、日本人に対する言論は、日本人と同じ基準で「制限」されるのです。
これを利用しない手はありません。
これまでヘイトスピーチをしていた人々はその向きを変えて、外国でなされる我が国と、我が国民へのヘイトスピーチを糾弾する運動に切り替えて欲しいです。
少なくとも私は、この法律を今後そのように使います。
そうすればこの法律を逆手に取る事ができます。例えば
「韓国が言う、ありもしなかった日本軍による慰安婦の強制連行は、日本と、日本人全体へのヘイトスピーチだ。」「韓国はヘイトスピーチを止めろ」
と言う具合にです。
この法律を無効化させる最大の方法は我々がそれを利用することです。
我が国はこれまで恐らく世界で最大級のヘイトスピーチを受け、今も受け続けている国です。
その国が「ヘイトスピーチを我が国民は外国人に対してしない。」と決めたのです。
この法律は『理念法』であるので、全世界の人類の「人権」を守るために全世界同じ基準が適用される事を望む権利が我々には疑いもなく「自然権」としてあります。
この考えを認めなければ、この法律は「日本人差別法」だと言うことになります。
国家が自国民だけを差別する法律を作ると信じる方が間違っています。
国家はこの基準を全人類に求めているのだと確信して発言し始めるべきです。
いずれこの法律が全世界的な基準を求めるものか、日本人だけに「差別法」として適用されるものかは、国会でどなたかに質問していただきます。
「ヘイトスピーチがいけないのは全世界共通の認識たりうると信じる」
と政府、与党は答弁するに違いありません。 南木隆治拝
《極めて重要》「ヘイトスピーチ法」成立への対応<「ヘイト」を取り込め。> ヘイトスピーチ法が成立 「教育や啓発」国の責務と規定 「不当な差別的言動は許されない」
「ヘイトスピーチ法成立」への対応。
<「ヘイト」を取り込め。>
南木です。
この法律の趣旨は「ヘイトスピーチをするな。特に在日韓国朝鮮人に対して。」という日本人差別法ですが。一旦成立してしまったら、もともと我々はヘイトスピーチなど何もしていないのですから、問題は、我々が思いもよらないことを「それはヘイトスピーチだ」とレッテル貼りをされ始める事です。
それに尽きると思います。左派マスコミや、日教組、部落解放同盟、及び敵性外国などは、必ずそうして日本人の誇りを傷つけ、日本弱体化の攻撃を始めます。
よって我々はそうならないように世論全体に予防線を先に張らねばなりません。
これからは、気に入らない事はなんでも「ヘイト発言」と言い始める時代になります。
もともとヘイト発言を繰り返して来たのは特定亜細亜3国の外国、外国人です。(この「トクア三国」などというコトバもも必ず「ヘイト発言」と言われるようになるでしょう。そうして、「コトバ狩り」は開始される事は、このような馬鹿馬鹿しい法律を決めてしまった以上、避ける事ができません。)
法律の趣旨と関わりなく、今後は「ヘイトだ」と先に言ったものが勝つ様になると思います。
馬鹿馬鹿しいことになってきました。
我々も「馬鹿」になって、言われるよりも先に「それはヘイトだ」と言いましょう。それしか選択肢はないと思います。
これはこの法律の趣旨とは少しずれていますが、「不当な差別的言動が許されない」のは我が国や、我が国民に対してでも当たり前のことで、今後は外国人が外国で我が国に対して差別的な発言をした場合、多くの場合、その国には日本人も住んでいるのだから、その日本と、日本人へのヘイト発言は決して許してはならないと言う事が我が国の国是、当たり前の事でなければならなくなったのです。
この法律は「理念法」です。「理念法」は我が国が正義と考えることにしたがって立法されるのですから、その基準が場所を外国に変えても同じように考えられなければ、それは日本と日本人全体への差別を認めると言う事になります。国家が自国民だけを差別して欲しいと言うような事を立法するとは考えられないので、この理念は外国に対しても要求される事であると考えなければなりません。
この法律を作った方々はその意味が分かっておられるのかどうか、私は分かりませんが、この法律は一種の副作用を伴って必ずそうなってゆく(日本人が外国にそれを要求してゆく事に必然性を持つ)と思います。
外国で外国人が日本と日本人を不当に差別する発言をした場合、日本人は必ずこれまで以上に怒り、<それは日本と、日本人に対する「ヘイト発言だ」>と、今以上に抗議するようになるでしょう。また国会がこうして理念法を作ったのだから、政府も率先して、この理念を世界に広げなければおかしいでしょう。
私は一国民として政府にそれを要望します。
いくつか、我々が、現段階でも発するべき、新しい言葉の使い方例を挙げておきます。(馬鹿馬鹿しいですが、立法された以上このように使わねばならないと思います)
@韓国の前大統領についての訂正前の直訳が
『日王は韓国民に心から土下座したいのなら来い、重罪人に相応しく手足を縛って頭を踏んで地面に擦り付けて謝らせてやる 重罪人が土下座もしない、言葉で謝るだけならふざけた話しだ、そんな馬鹿な話しは通用しないから入国は許さないぞ』だったという情報があります。このような発言は天皇と、日本国民全体への究極のヘイトスピーチであり、決して許すことはできません。韓国に住む日本人への究極の差別的表現だと言わねばなりません。
A日本は戦争を始めた悪い国だと日本国内で言う事は、日本国内に住む、日本出身でない日系人、あるいは日本人と結婚して、今は日本国籍を持つが、出身国は外国である人々へのヘイトスピーチであり、決して許してはなりません。
B同様にして、シナ事変中、南京占領時に、日本軍による南京大虐殺があったなどというデマを言い続ける事は、日本国内に住む、日本出身でない日系人、あるいは日本人と結婚して、今は日本国籍を持つが、出身国は外国である人々へのヘイトスピーチであり、決して許してはなりません。
要するに、このようなヘイトスピーチはもう今後は日本人に対しても許してはなりません。
Cいわゆる「従軍慰安婦の強制連行」も、日本人へのヘイトスピーチであり、それはつまり日本国内に住む、日本出身でない日系人、あるいは日本人と結婚して、今は日本国籍を持つが、出身国は外国である人々へのヘイトスピーチでもあるので決して許してはなりません。
D『東京裁判』は、究極のヘイト裁判でした。日本人へのヘイトスピーチがそのまま事実として行われた究極のヘイト裁判でした。
等など、いくらでも言えます。
南木は気でも狂ったか、何を馬鹿馬鹿しい事を言い始めるかと思われる方もおられると思いますが、
この法律ができてしまった以上「ヘイト」を取り込んだほうの勝ちです。
そうして右も左も、気に入らないことを全て「ヘイト」と言うようになればそれはそれでよく、早く「ヘイト」と言うコトバを「死語」にするまで持ってゆくべきだと思います。我々が「ヘイト」を取り込んで、相手を批判することをしなければ、たちまちの内にこの法律は恐るべき『売国法』と化して、真っ当な発言を封じ、学校においてはまたしても反日教育の嵐が吹き荒れるようになり、そして、それが定着した頃外国と我が国が交戦状態になるような事があれば、一瞬にして我が国は滅亡してしまうでしょう。我々が先にに「ヘイト」を取り込まねばなりません。南木隆治拝。
ヘイトスピーチ法が成立 「教育や啓発」国の責務と規定 「不当な差別的言動は許されない」
衆院本会議でヘイトスピーチ解消法が可決、成立=24日午後、国会(斎藤良雄撮影)
自民、公明両党が提出した特定の人種や民族への差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)の解消を目指す対策法が24日午後、衆院本会議で可決、成立した。憲法が保障する表現の自由を尊重し、禁止規定や罰則は設けていない。
対策法は、在日韓国人らに向けた言動を念頭に、適法に日本に住む日本以外の出身者や子孫に対する「不当な差別的言動は許されない」と明記。対象の言動を「差別意識を助長する目的で、公然と危害を加える旨を告知したり、著しく侮蔑したりして地域社会から排除することを扇動する」ものと定義した。
国に対し相談体制の整備や教育、啓発活動の充実に取り組むことを責務と定め、自治体には同様の対策に努めるよう求める。付則では、こうした取り組みについて「必要に応じて検討を加える」とした。
野党は審議段階で「適法に居住」「日本以外の出身者」との要件に関し、「不法滞在の外国人やアイヌ民族への差別的言動が野放しになる」と批判。これを踏まえ、憲法と人種差別撤廃条約の趣旨に照らし、国や自治体に適切な対処を求める付帯決議を採択することで決着した。
民進党などは禁止規定を設けた法案を参院に提出したが、13日の参院本会議で否決。与党案が参院から衆院に送付されていた。
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