2006/1/31
電気用品安全法 #3 時事・社会
またしてもPSE法(別名:文化抹消法、エコロジー否定法、中古品排除法、中古屋撲滅法、資産価値強制低下法、貧乏人には市場の自由も許さん法)のお話です。電源部に「PSEマーク」が表示されてへん製品は、この4月から販売できまへん、というアレです。この法律は2001/4月にすでに施行されていて、旧法適合品の販売猶予が3/31で切れるのですよ。
これにより、いくら高価なギターアンプであろうが、PSE非表示品やと、楽器店では中古買い取りも下取りもしてもらえなくなります。
参考:石橋楽器の告知
名機といわれるフェンダーTWINやベースマン、マッチレスやMESA/BOOGIEのアンプなどは、軒並みアウトです。買い取り&販売、販売目的の陳列も禁止されますので、事実上「姿を消す」ことになります。
また、PSE法施行後に製造されたはずの製品でも、特に海外メーカーのもの(ベリンガー社など)には、PSEマークの無いモノが多く、それも同じ扱いになります。
と、ここまでは「なーんや、それは一部オーディオマニアとか機材マニアだけの話やん。新品買うような一般ピーポーには、関係ない話でおますな」となるのですが、ここへ来て、そうも言うてられへん動きがありましてね。
コレです
携帯でご覧の方々のために、簡単に説明しますと、「一定期間を過ぎると製品が作動しなくなり、ユーザーが継続して使用するためには、検査を受けなくてはならない」ような機能、いわゆる「タイムスタンプ機能」を義務づけるようにしてはどうか?という案が、経産省から出ています。
こ、これは…
ソ ニ ー タ イ マ ー
説明しよう。「ソニータイマー」とは、日本が誇る技術力を持ってる(はずの)SONY社製品に、保証期間(1年)を過ぎるとともに故障するブツが、ある時期から続出しましてね。当然、保証期間過ぎですので、修理は有償です。また、1年はクリアしても、5年経つとアウト!みたいなブツも多々あったのですよ。
ユーザーは「製造段階で、一定期間が過ぎると故障するようなタイマーを仕込んでるんとちゃうか?」と思いました。実際のところ、そんな機能を組み込んでたかどうかは不明です。単に故障しやすかっただけかもしれません。でも、ソニー社のブツに頻発したことから、「ソニータイマー」と呼ばれるようになったのです。
ちなみに、わしも一度「ソニータイマー」を喰らいました。まぁカセットデッキでしたが、それ以来ソニー製品は買い控えてます。
先に挙げた案は、ユーザーからすれば、「いつ動作停止するかわかれへん」ようなソニータイマー的機能を、「消費者の安全のために」という名目で、意図的に組み込もうというワケです。
こんなもん、冷蔵庫やらエアコンやらに組み込まれてみなはれ
■いきなり冷蔵庫ストップ!中の食品腐敗。検査も即日できるとは限らんので、最悪1週間は使用不能 orz
■いきなりエアコンストップ!しかも夏場。暑さに弱いうさこは、間違いなく衰弱、ひどければシボー(泣。検査を依頼しても「いまアチコチから依頼が来てまして1ヶ月待ちです」と言われる。老人もダウン orz
てなことになるのが十分予想できます(怖
なんかさー、PSE法にしてもソニータイマー案にしても、「消費者の安全」とかいうお題目を唱えてるけど、ホンマは
新品に買い換え促進
が目的とちゃうの?と勘繰りたくなってきましたよマジで。百歩譲って、PSE法の対象を「新製品の製造・輸入・販売する事業者」と考えていたため、一般ユーザーや中古市場までアタマが回らんかった、としても、法による影響を想定せえへんかった時点でアウトですよ。
わしねー、正直言うて、今んとこ自分には何の影響もないんですよ。幸いというか、ここ数年「酒を控えてモノで残そう運動」を展開してきましたので、いまの音楽活動や趣味に支障のないブツは、とりあえず揃っているからです。
しかし、「使えるモノ、これまで安全やったモノ」であるにも関わらず、お上が決めたから捨てなアカンというのが、どうにもこうにも納得いかんのです。
ご存知の方もいらっしゃいますが、わしの部屋はモノだらけです(汗。どっちかと言えば、というか、間違いなく「モノを捨てられない」人間です。ガキの頃からオカンやバアちゃんに「もったいない、まだ使えるやろ」と教えられてきました。おかげでこんな有様ですが、1つのモノを大切にすること、使い切ることを学んできたつもりです。品物の善し悪しを見る目も養ってきました。
それらは、一般に「美徳」であり「道徳」とされるものやと思います。これがチンケな法で否定されるというのが、ホンマ腹立ってしゃあないのです。
すんません、いつもみたくアホ日記も書きたいんですが、今はこういう気分です。もうちょっと動いてみます。
これにより、いくら高価なギターアンプであろうが、PSE非表示品やと、楽器店では中古買い取りも下取りもしてもらえなくなります。
参考:石橋楽器の告知
名機といわれるフェンダーTWINやベースマン、マッチレスやMESA/BOOGIEのアンプなどは、軒並みアウトです。買い取り&販売、販売目的の陳列も禁止されますので、事実上「姿を消す」ことになります。
また、PSE法施行後に製造されたはずの製品でも、特に海外メーカーのもの(ベリンガー社など)には、PSEマークの無いモノが多く、それも同じ扱いになります。
と、ここまでは「なーんや、それは一部オーディオマニアとか機材マニアだけの話やん。新品買うような一般ピーポーには、関係ない話でおますな」となるのですが、ここへ来て、そうも言うてられへん動きがありましてね。
コレです
携帯でご覧の方々のために、簡単に説明しますと、「一定期間を過ぎると製品が作動しなくなり、ユーザーが継続して使用するためには、検査を受けなくてはならない」ような機能、いわゆる「タイムスタンプ機能」を義務づけるようにしてはどうか?という案が、経産省から出ています。
こ、これは…
ソ ニ ー タ イ マ ー
説明しよう。「ソニータイマー」とは、日本が誇る技術力を持ってる(はずの)SONY社製品に、保証期間(1年)を過ぎるとともに故障するブツが、ある時期から続出しましてね。当然、保証期間過ぎですので、修理は有償です。また、1年はクリアしても、5年経つとアウト!みたいなブツも多々あったのですよ。
ユーザーは「製造段階で、一定期間が過ぎると故障するようなタイマーを仕込んでるんとちゃうか?」と思いました。実際のところ、そんな機能を組み込んでたかどうかは不明です。単に故障しやすかっただけかもしれません。でも、ソニー社のブツに頻発したことから、「ソニータイマー」と呼ばれるようになったのです。
ちなみに、わしも一度「ソニータイマー」を喰らいました。まぁカセットデッキでしたが、それ以来ソニー製品は買い控えてます。
先に挙げた案は、ユーザーからすれば、「いつ動作停止するかわかれへん」ようなソニータイマー的機能を、「消費者の安全のために」という名目で、意図的に組み込もうというワケです。
こんなもん、冷蔵庫やらエアコンやらに組み込まれてみなはれ
■いきなり冷蔵庫ストップ!中の食品腐敗。検査も即日できるとは限らんので、最悪1週間は使用不能 orz
■いきなりエアコンストップ!しかも夏場。暑さに弱いうさこは、間違いなく衰弱、ひどければシボー(泣。検査を依頼しても「いまアチコチから依頼が来てまして1ヶ月待ちです」と言われる。老人もダウン orz
てなことになるのが十分予想できます(怖
なんかさー、PSE法にしてもソニータイマー案にしても、「消費者の安全」とかいうお題目を唱えてるけど、ホンマは
新品に買い換え促進
が目的とちゃうの?と勘繰りたくなってきましたよマジで。百歩譲って、PSE法の対象を「新製品の製造・輸入・販売する事業者」と考えていたため、一般ユーザーや中古市場までアタマが回らんかった、としても、法による影響を想定せえへんかった時点でアウトですよ。
わしねー、正直言うて、今んとこ自分には何の影響もないんですよ。幸いというか、ここ数年「酒を控えてモノで残そう運動」を展開してきましたので、いまの音楽活動や趣味に支障のないブツは、とりあえず揃っているからです。
しかし、「使えるモノ、これまで安全やったモノ」であるにも関わらず、お上が決めたから捨てなアカンというのが、どうにもこうにも納得いかんのです。
ご存知の方もいらっしゃいますが、わしの部屋はモノだらけです(汗。どっちかと言えば、というか、間違いなく「モノを捨てられない」人間です。ガキの頃からオカンやバアちゃんに「もったいない、まだ使えるやろ」と教えられてきました。おかげでこんな有様ですが、1つのモノを大切にすること、使い切ることを学んできたつもりです。品物の善し悪しを見る目も養ってきました。
それらは、一般に「美徳」であり「道徳」とされるものやと思います。これがチンケな法で否定されるというのが、ホンマ腹立ってしゃあないのです。
すんません、いつもみたくアホ日記も書きたいんですが、今はこういう気分です。もうちょっと動いてみます。
2006/1/30
電気用品安全法 #2 時事・社会
みなさまこんばんは。昨晩もサウスでドンチャンやってました。週に何回行っとんねん?とお思いかもしれませんが、これが「ご近所」のエエところでございましてですね、はい。w
と言いますか、その昔「○○くん、あそぼ」とやってたような、そんな感覚なのです。飽きもせず&意味もなく遊べます。おほほww
さて、真面目なお話
先週ご報告した「電気用品安全法」について、その後のアレです。
あの日記を書いて以降、自分でいろいろ調べてみました。わしは、たまたま用事があって経産省のページ見て、初めて知ったのですが、ネット上では、その約10日ほど前から話題になっていたようです。
なんでも、ハードオフという店(ブックオフ系列のリサイクルショップ。いちおう全国チェーン)で、「PSE非表示製品」の取り扱いについて告知されたのが、この「電気用品安全法(以下PSE法)」が注目を集めるキッカケなんやとか。
それにしても、日頃から法律を熟読してるワケではないので、あの条文とかいうヤツを読むのは疲れます。難解というか、どうとでも解釈できるというか、そんな文章やからです。都合のエエ言葉で「弾力的な運用が出来るよう」そうしてるのかもしれませんが、裏を返せば「いくらでも『違反』をデッチあげることが出来る」ってなコトでもあります。おーコワ;
とりあえず、ある程度の予備知識&情報を得て、今日の昼間に経済産業省・政策局とやらに直接電話してみました。
今日のテレホンの目的は、あくまでも「質問」です。クレームではありません。しかし、エラそうな or 面倒くさそうに返事するオッサンが出てきたら「ワレなめとんか!」節を飛ばすつもりでいました。
で、電話口に出てきたのは、意外にも丁寧な口調の女性。
以下、簡単に質問と回答を記載。
Q:猶予期間が終了後は、「PSE」表示製品以外の、旧法で適合とされた「〒マーク」や「無印」の製品は、一切販売ができないのか?
A:PSE表示製品でないと販売できません
Q:現在あまり生産されていないが、需要があり、主に中古市場を中心に回っている製品、たとえばアナログレコードプレーヤーなども、PSEマークが無い限り、販売はできないのか?
A:できません
Q:インターネットオークションなどの個人間売買も禁止されるのか?
A:この法律は「事業者」を対象としており、個人は対象としておりません
Q:2001年4月以降に製造された製品にも、PSEマークが無いものがあるが、それは継続して販売できるのか?
A:できません
Q:中古専門業者など、PSE非表示品を大量にバックヤードに抱えているところは、3/31から4/1の一夜の間に「市場価値ゼロ」の品を持つことになるのか?
A:…そうなります
Q:PSE非表示のバックヤードを事業者は販売できないとなると、廃棄せざるを得ないということか?
A:…そうなります
Q:それは、昨今の「リサイクル」「資源を有効に活用」という考え方に逆行するものではないか?
A:消費者のみなさまの安全を考えた上での法だとご理解ください
昼間の休憩時間に電話したので、今日のところはこれで切り上げました。まとめると
■やはり4/1以降はPSE表示品でないと販売できない
■中古品や稀少品であろうが規制対象となる
■個人間取引はOK(ただし事業目的は不可
そして新たな疑問
■中古業者への救済措置はないのか?(猶予期間は別
■旧法適合品を「PSE対応」にすることは出来るのか?
■2001/4月以降もPSE非表示品を販売した事業者の責任は?
これらもまた、あらためて直電で聞こうと思うてます。
ちなみに、某リサイクルショップが、PSE法について簡単にまとめています。PCご利用で興味のある方はコチラをご覧下さい。
と言いますか、その昔「○○くん、あそぼ」とやってたような、そんな感覚なのです。飽きもせず&意味もなく遊べます。おほほww
さて、真面目なお話
先週ご報告した「電気用品安全法」について、その後のアレです。
あの日記を書いて以降、自分でいろいろ調べてみました。わしは、たまたま用事があって経産省のページ見て、初めて知ったのですが、ネット上では、その約10日ほど前から話題になっていたようです。
なんでも、ハードオフという店(ブックオフ系列のリサイクルショップ。いちおう全国チェーン)で、「PSE非表示製品」の取り扱いについて告知されたのが、この「電気用品安全法(以下PSE法)」が注目を集めるキッカケなんやとか。
それにしても、日頃から法律を熟読してるワケではないので、あの条文とかいうヤツを読むのは疲れます。難解というか、どうとでも解釈できるというか、そんな文章やからです。都合のエエ言葉で「弾力的な運用が出来るよう」そうしてるのかもしれませんが、裏を返せば「いくらでも『違反』をデッチあげることが出来る」ってなコトでもあります。おーコワ;
とりあえず、ある程度の予備知識&情報を得て、今日の昼間に経済産業省・政策局とやらに直接電話してみました。
今日のテレホンの目的は、あくまでも「質問」です。クレームではありません。しかし、エラそうな or 面倒くさそうに返事するオッサンが出てきたら「ワレなめとんか!」節を飛ばすつもりでいました。
で、電話口に出てきたのは、意外にも丁寧な口調の女性。
以下、簡単に質問と回答を記載。
◇ ◇ ◇
Q:猶予期間が終了後は、「PSE」表示製品以外の、旧法で適合とされた「〒マーク」や「無印」の製品は、一切販売ができないのか?
A:PSE表示製品でないと販売できません
Q:現在あまり生産されていないが、需要があり、主に中古市場を中心に回っている製品、たとえばアナログレコードプレーヤーなども、PSEマークが無い限り、販売はできないのか?
A:できません
Q:インターネットオークションなどの個人間売買も禁止されるのか?
A:この法律は「事業者」を対象としており、個人は対象としておりません
Q:2001年4月以降に製造された製品にも、PSEマークが無いものがあるが、それは継続して販売できるのか?
A:できません
Q:中古専門業者など、PSE非表示品を大量にバックヤードに抱えているところは、3/31から4/1の一夜の間に「市場価値ゼロ」の品を持つことになるのか?
A:…そうなります
Q:PSE非表示のバックヤードを事業者は販売できないとなると、廃棄せざるを得ないということか?
A:…そうなります
Q:それは、昨今の「リサイクル」「資源を有効に活用」という考え方に逆行するものではないか?
A:消費者のみなさまの安全を考えた上での法だとご理解ください
◇ ◇ ◇
昼間の休憩時間に電話したので、今日のところはこれで切り上げました。まとめると
■やはり4/1以降はPSE表示品でないと販売できない
■中古品や稀少品であろうが規制対象となる
■個人間取引はOK(ただし事業目的は不可
そして新たな疑問
■中古業者への救済措置はないのか?(猶予期間は別
■旧法適合品を「PSE対応」にすることは出来るのか?
■2001/4月以降もPSE非表示品を販売した事業者の責任は?
これらもまた、あらためて直電で聞こうと思うてます。
ちなみに、某リサイクルショップが、PSE法について簡単にまとめています。PCご利用で興味のある方はコチラをご覧下さい。
2006/1/29
プラモギター 音楽総合

先代まるちゃんのように、「かくれんぼ」が出来るほど、お利口さんではないのですが、まぁそれなりに楽しんでるようです。
さて、うさこと遊んだ後は、[プラモギター]昨日の作業の続きです。
昨日の日記に書いた「キャビティ内部をシールド加工」ってどういう意味?とお思いの方もいらっしゃるでしょう。なので、画像で解説。


画像(2)=左が一般的なギターの内部(=キャビティ。※電装パーツ類ははずしてあります)。画像(3)=右がシールディングされた内部。違いは一目瞭然。銀膜を貼ることで、ノイズを軽減させようというモノです。
しかし、ホンマにノイズが減るのか?音に影響はないのか?これらについてはわかりません(汗。ま、アカンかったら剥がせばエエだけですし。
そして、白ギターに付いていた回路・パーツ類を確認。流用できるモノなら使うてしまおうという魂胆w

うげぇ、イモハンダ…orz
「イモハンダ」とは、ハンダ付けが「てんこもり状態」になってることです。どんだけシールディングしようが、これでは意味なし。ポット類は使えませんな。
ピックアップ(マイクのこと)は、リア:Dimarzioスーパーディストーション(これはかなり古いタイプの模様)、センターはダミーで結線ナシ、フロントはゴトー製でした。どれも好みやないので、やはり使えん。セレクターも3点式やったので、これもアウト。わしは5点式なので。
で、手持ちのパーツで換装。

リアPU:ダンカンTB-4、センターPU:SCHECTERモンスタートーン、フロントは適当なブツがなかったので、また中古でも探します。
セレクター:Fender USA5点式、ボリュームポット:東京コスモス社300KオームBカーブ、トーンポット:同じく東コスの500KオームBカーブ。結線はしてません。
ギターに詳しい方なら、「ん?300Kオーム??」とお思いでしょう。通常、ハムバッキングPUは500Kのを載せますもんね。これもテストです。どんな音になるやら(笑
ボディに載せてみるとこんな感じ
↓

うーむ、なんとなくそれっぽい。高そうなギターに見える(笑
今日の作業はこれにて終了。また気が向いたらやります(ぉぃw
2006/1/28
踏み絵 日常たわごと君

幸い、バスウッド材なので柔らかく、加工は屁のようでした。目止めにウッドシーラーを塗ってブリッジを載せてみると、ほれ、画像のようにピッタリおさまったやないのww

キャビティ内部は、シールド加工してみました。ノイズ対策なんやけど、どれぐらい効果があるのか、やったことないのでわからん(汗
なので、今回試してみる次第。うまくいけば、他のギターでもやってみよう。「そこそこ」やったら、これでやめよう(笑
配線その他は明日以降にすることにして、うーむ、ちょいと一杯呑みたい気分。
ということで、サウスへ向かいました。ウルトラ偶然にも、店の前で、今まさに入ろうとするまさおさん&HIROKOさんに遭遇。
偶然やなくて「呪い」ですwww
今夜も例によってアホ話に花を咲かせてたんですが、印象に残ったコトが2つありましてね。
1つは、まさおさんの言うたコトで、「自分で『ボクって結構オモロいやろ?』とか思うてるヤツに言いたい。お前はうんこ1つでドコまで笑えるんや?と」ってな話。
これを聞いた瞬間、それまでストライキでダラダラしてた脳内の小人達が、一斉に整列を始め、脳内でマーチングバンドを結成したような感覚に見舞われた。名言や、まったくその通りや!うんこでゲラゲラ笑えるほど、童心に返れるのか?さながら、おもろいヤツかどうかの「踏み絵」やww
ちなみにパンチくんは、その手を語らせると長い。童心認定ww
も1つは、ガキの頃の話やアホ話してて、わしが思うたコト。そういう話をしてる時、脳内の「引き出し」がドカドカドカドカッ!と開いていくような、実に不思議で気持ちエエ感覚があるんですが、その瞬間って、なんか「能力」が上がってるような実感があるのよね。
今年の個人的テーマの1つ「童心」にもリンクするんやけど、そんな感覚→能力アップみたいなコトが多くの人とやれれば、それはそれはオモロイんではないか、と。
しかしながら、まさおさんいわく「それは難しいですよ」とのこと。大人としての「立ち位置」から「降りられない」人の方が、はるかに多いらしい。
それ聞いて、ちょっぴりショック orz
よくよく考えてみれば、わしももうエエ年やし、周囲も大人になってきてる。その年齢で童心を持つというのは、一般的には、メッチャ難しいことなんやろうか。ちょっと寂しいなぁ。
チャリンコで台風と戦ったような、アホな子供時代持ってる人きぼんw
2006/1/27
電気用品安全法 時事・社会
やあエレキ弾きなみなさん、こんばんは。そうでない方々も、こんばんは。昨晩、もうろうとするアタマで仕事を終え、寝る前にネットを徘徊していて見つけました。
「電気用品安全法」詳しくは経済産業省HPへドゾー
かいつまんで言いますとですね、画像のような「PSE」マークの付いてへん電気用品は、今年の4月1日から、売買が一切禁止される、という法律です。「PSE」マークは、国の基準を満たした製品に付けられるらしいです。
画像はうさこ用コタツですww
この法律、平成13年4月にすでに施行されていて、以降メーカーに対して、「PSE」マークを取得するよう義務付けていた模様。販売については、5年の猶予期間を設けていたようで、この3/31で、その期限が切れるワケです。
なーんや、安全な製品が出回るようにする法律やろ?
そう思うでしょ?いや、たしかに建前はその通りで、粗悪な製品(特に並行輸入品)による事故を未然に防ぐ、という目的は持ってるようです。
しかし、楽器弾きにとっては、かなーり大きな問題のある法律です。
まず、機材をぎょうさん持っているアナタ。手持ちの機材(ラック型エフェクター、アンプ、シンセ、音源モジュールなど)のうち、「PSE」マークの付いているブツがいくつあるか、確認してみて下さい。楽器の場合、平成13年(2001年)以降の製品でも「PSE」が付いてへんブツが多々あります。
ちなみに、わしン宅の機材では、オーディオ全滅、アンプ全滅、シンセ、音源もアウトでした。ま、売る気も手放す気もないですからね、別にエエけど。
【規制対象外なブツ】
■ACアダプター駆動のモノ(あと2年猶予あり)
■電池駆動のモノ
※コンパクトエフェクターやアクティブピックアップは対象外
それら「PSEレス」なブツの数々、いくらアナタが「また新しい機材欲しいから、コレ売って頭金にしよ」と思うても、4/1以降は
売ることができましぇん。
また、「前から欲しかった、あの古いアンプ。今度の給料入ったら買おう!」と思うてても、4/1以降は
買うこともできましぇん。
オーディオ製品も同様で、今ではほとんど生産されてへんようなアナログLPプレイヤーなども「規制対象」となり、売買はできなくなります。フェンダーのツインリバーブも、マーシャルの古いアンプも、売買できません。中古品も規制対象やからです。観賞魚用の器具も対象です>Qちゃん。
こりゃ、在庫かかえてる中古楽器屋とか中古オーディオ屋にとっては、死活問題でしょ。小規模やと、つぶれるトコロが続出するようなオカン(汗
それよりも、施行以前の、特に問題のない製品までも「規制対象」にし、古き良き製品を、事実上「根こそぎ排除」しようという内容が気に入らん。エコロジーとかリサイクル、限りある資源を大切に、もったいない精神、地球にやさしく、愛・地球博などのコンセプトに
完全に逆行してますよ!(怒
わしゃ、ビンテージ機材には興味ないが、それでも楽器やオーディオには、古いそれでないと「あの音」が出えへんというブツが多々あるコトは理解してます。いくらシュミレータが優秀になっても、「あの音」やないのです。それらは、言うてみれば先人達の残した「財産」であり、「魂」であり「意地」でもあります。
売買が禁止されると、それら「財産」は行き場を失い、廃棄処分ということになってしまいます。おじいちゃんから「何かあったらこれを売りなさい」と譲り受けた完動品の高級オーディオも、4/1以降は「なnでも鑑定団」で、「査定額ゼロ」とされるでしょう。3/31から4/1の一夜の間に、「資産価値ゼロ=ゴミ同然」となるわけですわ。
なんじゃこの法律!!
てかさ、みなさんこの法律知ってました?中古屋やってる知人は、「ぜ、ぜんぜん知らんかった…」と絶句してましたが、一般ユーザーは「売買まで禁止されてる」とは、まったく知らないと言うてもエエんではないかと思います。アホエモン叩きもいいですが、マスゴミは肝心なコトを報道しないのですね。さすが犬。あ、戌年でしたねww
ホンマに「国民のための法律」なんやったら
ナショナルから大切なご案内〜
みたく「あ、またか」と思うぐらいバンバンTVや新聞で流さんかい!なにを秘密裏にやっとるのやら、と思い、よくよく考えてみれば、それで「得をする連中」もいてるのやろう、と。つまり「ゼニ」か。拝金主義の堀江を叩いときながら、おのれらも拝金主義とは片腹痛いわ!
あまりにアタマにきましたので、経産省に電話しようとしましたが
夜は電話が通じません orz
しかたなく、週明けにでもしようと思うてます。
あ、「自分には関係ないし」と思ってはるチミ。エアコン買い換えの時、現有機にPSE付いてなかったら、下取りしてもらえませんよ。販売業者の告知例 一部マニアが騒いでるだけ、とは思わないでね。
追記
:1)本文中に不適切な表現がありましたので、訂正しました。さすがに蓄音機を例に出すのは違いました。すんません、つい興奮してしまい。。。(大汗
:2)条文を読んでいると、こんなモノがありました。→「附則」旧法(電気用品安全法の旧名は「電気用品取締法」)施行時の条文でしょうけど、これを見た限りでは、旧法で適格とされた製品は、新法でも問題ないように思えます。
いずれにせよ、確認いたします。m(_ _)m
「電気用品安全法」詳しくは経済産業省HPへドゾー

画像はうさこ用コタツですww
この法律、平成13年4月にすでに施行されていて、以降メーカーに対して、「PSE」マークを取得するよう義務付けていた模様。販売については、5年の猶予期間を設けていたようで、この3/31で、その期限が切れるワケです。
なーんや、安全な製品が出回るようにする法律やろ?
そう思うでしょ?いや、たしかに建前はその通りで、粗悪な製品(特に並行輸入品)による事故を未然に防ぐ、という目的は持ってるようです。
しかし、楽器弾きにとっては、かなーり大きな問題のある法律です。
まず、機材をぎょうさん持っているアナタ。手持ちの機材(ラック型エフェクター、アンプ、シンセ、音源モジュールなど)のうち、「PSE」マークの付いているブツがいくつあるか、確認してみて下さい。楽器の場合、平成13年(2001年)以降の製品でも「PSE」が付いてへんブツが多々あります。
ちなみに、わしン宅の機材では、オーディオ全滅、アンプ全滅、シンセ、音源もアウトでした。ま、売る気も手放す気もないですからね、別にエエけど。
【規制対象外なブツ】
■ACアダプター駆動のモノ(あと2年猶予あり)
■電池駆動のモノ
※コンパクトエフェクターやアクティブピックアップは対象外
それら「PSEレス」なブツの数々、いくらアナタが「また新しい機材欲しいから、コレ売って頭金にしよ」と思うても、4/1以降は
売ることができましぇん。
また、「前から欲しかった、あの古いアンプ。今度の給料入ったら買おう!」と思うてても、4/1以降は
買うこともできましぇん。
オーディオ製品も同様で、今ではほとんど生産されてへんようなアナログLPプレイヤーなども「規制対象」となり、売買はできなくなります。フェンダーのツインリバーブも、マーシャルの古いアンプも、売買できません。中古品も規制対象やからです。観賞魚用の器具も対象です>Qちゃん。
こりゃ、在庫かかえてる中古楽器屋とか中古オーディオ屋にとっては、死活問題でしょ。小規模やと、つぶれるトコロが続出するようなオカン(汗
それよりも、施行以前の、特に問題のない製品までも「規制対象」にし、古き良き製品を、事実上「根こそぎ排除」しようという内容が気に入らん。エコロジーとかリサイクル、限りある資源を大切に、もったいない精神、地球にやさしく、愛・地球博などのコンセプトに
完全に逆行してますよ!(怒
わしゃ、ビンテージ機材には興味ないが、それでも楽器やオーディオには、古いそれでないと「あの音」が出えへんというブツが多々あるコトは理解してます。いくらシュミレータが優秀になっても、「あの音」やないのです。それらは、言うてみれば先人達の残した「財産」であり、「魂」であり「意地」でもあります。
売買が禁止されると、それら「財産」は行き場を失い、廃棄処分ということになってしまいます。おじいちゃんから「何かあったらこれを売りなさい」と譲り受けた完動品の高級オーディオも、4/1以降は「なnでも鑑定団」で、「査定額ゼロ」とされるでしょう。3/31から4/1の一夜の間に、「資産価値ゼロ=ゴミ同然」となるわけですわ。
なんじゃこの法律!!
てかさ、みなさんこの法律知ってました?中古屋やってる知人は、「ぜ、ぜんぜん知らんかった…」と絶句してましたが、一般ユーザーは「売買まで禁止されてる」とは、まったく知らないと言うてもエエんではないかと思います。アホエモン叩きもいいですが、マスゴミは肝心なコトを報道しないのですね。さすが犬。あ、戌年でしたねww
ホンマに「国民のための法律」なんやったら
ナショナルから大切なご案内〜
みたく「あ、またか」と思うぐらいバンバンTVや新聞で流さんかい!なにを秘密裏にやっとるのやら、と思い、よくよく考えてみれば、それで「得をする連中」もいてるのやろう、と。つまり「ゼニ」か。拝金主義の堀江を叩いときながら、おのれらも拝金主義とは片腹痛いわ!
あまりにアタマにきましたので、経産省に電話しようとしましたが
夜は電話が通じません orz
しかたなく、週明けにでもしようと思うてます。
あ、「自分には関係ないし」と思ってはるチミ。エアコン買い換えの時、現有機にPSE付いてなかったら、下取りしてもらえませんよ。販売業者の告知例 一部マニアが騒いでるだけ、とは思わないでね。
追記
:1)本文中に不適切な表現がありましたので、訂正しました。さすがに蓄音機を例に出すのは違いました。すんません、つい興奮してしまい。。。(大汗
:2)条文を読んでいると、こんなモノがありました。→「附則」旧法(電気用品安全法の旧名は「電気用品取締法」)施行時の条文でしょうけど、これを見た限りでは、旧法で適格とされた製品は、新法でも問題ないように思えます。
いずれにせよ、確認いたします。m(_ _)m