事業年度末ですが、
税理士事務所は、忙しくありません。
明日からが忙しくなるのです。
きょうは、スタッフも早めに帰宅したようです。
私は日中、商工会議所ニュースの原稿を考えていました。
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みなさんこんにちは。税理士の筒井です。
新型コロナウイルスの影響はほとんど全ての業種の方に影響を及ぼしており、
大崎市でも感染者が発見されて、いよいよ他人事ではありません。
感染防止に努めて、一日も早く収束させないと本気で事業継続の危機です。
さて、日本政策金融公庫では、『新型コロナウイルス感染症特別貸付』を実施しています。
主な貸し付け条件は、
『最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少していること』などですが、
詳しくはホームページで確認して下さい。
その他、本寄稿時において、下記のような緊急経済対策が議論されていますが、
まだ情報レベルで確定していないものもありますので、今後の発表に注意して下さい。
@売上が30%以上減少した企業に、法人税、消費税、社会保険料などの納税を1年間猶予する。延滞税は軽減または免除。
A建物や設備の固定資産税を免除する。
B前年が黒字で法人税を払った会社が今年赤字を出した場合、法人税の還付を受けられますが、対象法人を資本金1億円以下から、10億円以下の法人へ拡大する。
Cイベント事業者のイベントが中止になった場合に、チケット購入者が代金の払い戻しを求めることができるときであっても、あえて払い戻しを求めなかった場合は、『寄付金』の扱いとしてチケット購入者の所得控除の対象とする。
D雇用を維持した企業に支給する雇用調整助成金を拡充する。正規・非正規を問わず、従業員を解雇しなかった中小企業への助成率を最大9割に引き上げる。
E消費税の減税はしない方向。財務省悲願の増税を達成したばかりですから減税は難しいと思います。
Fひとり当たり10万円程度の現金を給付する。もらえる人の所得制限などが設けられそうです。給付金は無税扱いになると思います。商品券になるかもしれませんが、お魚券やお肉券でなくて良かったです。
G税理士が感染すると、各種申告書の提出期限は延長になります。