「障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす大阪の会」の運動にご参加ください
2006(平成18)年4月より施行された障害者自立支援法(以下、自立支援法)により、施設やホームヘルプ等の支援の利用を受けるための負担の仕方が、それまでの所得に応じた応能負担から、一律に1割を負担する「応益負担」に変わりました。多くの障害者・家族が多額の利用料負担を強いられ、全国では約1,650人の障害者が施設を退所せざるをえなくなりました(厚生労働省調査)。
私たち障害者・関係団体は、2006年10月31日の、東京15,000人大フォーラムなど、全国各地で様々な運動を展開し、国会や政府を動かし、「特別対策」「緊急対策」等で、利用料負担の軽減策を実現してきました。しかし、法律上は、「応益負担」はそのままです。
「応益負担」の仕組みは、どのような詭弁を弄しようとも、決して障害福祉に馴染む制度ではありません。マイナスからのスタートをする障害福祉等の社会的支援は、「普通の国民としての権利の保障」であり、『益』とは無縁のサービスです。さらにその影響は、様々な分野に波及してきています。利用者に負担を強い、少ない報酬や日額支払いにより、施設・事業所の収入が減り、そして、その影響が職員に及び離職者が増え、利用者に対する支援の質が低下しかねません。
憲法は第13条で幸福追求権を、第14条では法の下の平等をのべ、第25条で、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を明記しています。そして第25条2項では、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と定めています。これによって日本の社会保障の体系が発展してきたといっても、過言ではありません。
「障害者自立支援法」にみられるように、障害者施策や、社会福祉施策の方向は、憲法の理念を大きく踏み外すものとなっています。
「障害者権利条約」が発効しました。その基本はすべての人々の人権の確立であり、障害を理由とする差別の禁止です。この理念は、憲法の第14条「法の下の平等」と基本的には同じもので、憲法の下、国内法の見直しを激しくせまるものです。
私たちは、この訴訟を支援し、障害者や社会福祉政策を根本から改めさせ、憲法に照らし合わせた施策の下、豊かな生活が営める制度の実現を求めるとともに、こうした願いを持つ多くの皆さんと共に、この思いを広げていきます。

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