政府には、鳩山氏を刑事訴訟法239条第2項によって告発する義務がある。
南木です。
青山繁晴氏の
『尖閣売国発言の鳩山氏を外患未遂で身柄拘束せよ』
とのアイデアはきわめて重要であると思います。
これを、国民の総意に高めていって、政府を動かすことを我々は考えるべきだと私は考えます。
誰かがまず刑事告訴しないといけませんが、日本国民なら、誰でもできます。
犯罪が行われていることを知ったのですから、以下の刑事訴訟の定めにより誰でも、告発できます。
そういうわけで私どもが、つまり私や、貴方が告発しても良いわけですが、
私は、そうではなくて、更に重要なのは、むしろこれを、政府にしてもらいたいと思うわけです。
と言うよりも、我々が政府や、政治家に働きかけて、これを政府にさせるべきだと私は思います。
政府が鳩山氏を刑事告訴するというやり方のほうが、ただちに鳩山氏を
「外患未遂で身柄拘束」するように検察を動かすよりも、
強権的でなくて、国民の支持を得られると思うのです。
また、以下に示すように、
政府には、刑事訴訟法の定めと、刑法の「外患に関する罪」によって、鳩山を告発する義務があります。
私が、教育職にあるとき、そもそも各種活動を始めたのは、現下の日本でそうするこ事が教育公務員としての義務であると思ったからです。
刑事訴訟法第239条
1 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
この法律に従えば、政府は、鳩山氏を刑事訴訟法239条第2項によって、刑法の「外患に関する罪」により、告発する義務があるのではないですか。
以下に、青山氏が指摘しているように、鳩山氏の行ったことは明白に外患未遂に当たるでしょう。
「犯罪があると思量」されるのではないでしょうか。
以下、青山繁晴氏の重要な指摘。
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http://freewill.iza.ne.jp/blog/
■6/26放送 関西テレビ「アンカー」青山繁晴の“ニュースDEズバリ”より
それとですね、菅官房長官が開いた口がふさがらなくて口が開いたままだと仰る気持ちはわかるけれども、実はこの日本にも、敗戦後の今でも刑法の81条以下に外患に関する罪ってのがあるんですよ。
外患ってのは外国の外に患者の患ですね。(山浩アナ:内憂外患の時に使う外患という言葉ですね?)そうです。
外国から災いを招き入れるのに協力した日本国民は、つまり例えば外国が武力を領土の行使しようとするようなときに協力した人は最高刑死刑なんですよ。
81条には死刑に処すって書いてあるんですよ。
しかもこれ未遂罪も罰するって書いてある。
これ、鳩山さん明らかに外患罪未遂じゃないですか?
(村西アナ:まさに。)
だから、開いた口がふさがらないって言ってる場合じゃなくって、これは当然公正な捜査をして、しかも鳩山さん今日から中国に行って、恐らくまた似たような発言するんですから、これはもう逮捕して調べて裁判にかけてその場で争うべきだと僕は思います。
http://www.kawachi.zaq.ne.jp/minaki/ (南木の資料室)
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南木隆治(みなきたかはる)
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