平成23年6月1日までに住宅用火災

報知器の
設置が義務付けられています。
市条例では神岡(飛騨市)は同年5月30日までとなります。
現在、消防団(女性防火クラブ)で設置状況確認に各家庭を訪問してます。
(地区で違いますので、回らないトコもあります)
設置義務となった主旨としては、
就寝中の火災に気づかすに悲しい事にならぬよう各寝室へ設置するものです。
神岡(飛騨市)の場合は台所への設置は義務化されておらず、
寝室と階段の上(寝室がある階の踊場の天井)に設置義務となります。
また、煙感知式の方が反応が早いようです。

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