民事訴訟弁論準備期日は延期できますか?
関係ない事件の当事者の方が質問していらしてそれに対する回答の一部の訳です。
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相当数の民事訴訟件は刑事事件と関連があります。
例えば、性暴行事件の被害者が加害者を刑事告訴してそれと同時に加害者を相手として
民事訴訟を申し立てる形態などの場合などには他の特別な事情がない限り該当の刑事事件の
結果が出るまでそれと関わる民事訴訟の判決も留保するのが実務上の慣行です。
(刑事裁判結果で加害者に有罪判決が宣告されれば民事訴訟でも代替が加害者に
不利な内容の判決が宣告されます。 例外がないのではないですが ... )
現行民事訴訟法相裁判府職権、または事件当事者の申し込みによって弁論期日等を
延期することができます。
出処:
NAVER 知識IN Q & A
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刑事捜査が進んでるようなので、刑事訴訟の判決が出て民事判決が出るかもしれませんね?
そのために延期が許可されたのか?
裁判所側が延ばしていたのもそのせいなんでしょうか?
少なからず相手側が疑われているという事でしょ・・・・?
そう考えたら刑事判決のが早く進みと言うので待ってられます。笑
5次を延ばしてるのは、長引いているが近づいているという事ですよね??
民事の前に養育費などの家庭裁判が有りますが・・・これも刑事判決出た後にしてください。
相手は刑事出る前に終わらせたいんだと思いますが・・・
それにしても養育費、養育される子供がくれって訴えてる・・・変な裁判ですが。。。ㅋ

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