地裁に続いて東京高裁でもニッポン放送の新株発行は認められませんでした。当然の結果といえるでしょう。このような不公正発行が認められてしまうと、後々の日本の経済活動に影響を与え、経営能力の無い役員が居座ることになります。
今回の高裁の判断で注目されるのは、企業防衛策として許される具体的判断基準を明示したことにあります。次のようなケースでの新株発行は公正な方法として認められるとのことです。
1)買収者が会社に参加する意思がなく株価をつり上げて高値で引き取らせる目的(グリーンメーラー)
2)経営を一時的に支配して知的財産や主要取引先、顧客などを移譲させる目的(焦土作戦)
3)買収者側の債務の担保などとして流用する目的(担保目的のため)
4)経営を一時的に支配して不動産などを売却し一時的な高配当を得る目的(会社財産の分配のため)
フジテレビがライブドアに対抗して考えた新株発行(ポイズンビルの一種)は、今回は効き目が無かったことになります。今後のゆくえに注目しましょう。