会計参与の報酬は誰が決めることができるのでしょうか?
報酬を決めることができるのは、会社の株主です。つまり、株主総会にて会計参与の報酬を決める必要があります。
それではいくらぐらいが相場と言えるのか、興味のあるところですが、これは一概に年間いくら、月額いくらと言えるものではありません。
なぜなら、会社の規模や業種業態、経営者の経営に対する倫理観、会社の内部統制の有効性といった会社の質と量によって異なりますし、また会計参与としてどれだけその企業に対して時間を費やすかという時間拘束度合いによっても変わってきます。
税務顧問とは異なり会計参与を安く請負うことは専門家として自分で自分の首をしめることになりかねません。
クライアント企業のリスク度合いに応じて報酬を決めるということが適切な判断かと考えます。
投稿者: あすか税理士法人/公認会計士・税理士谷本治郎
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