会計参与になることができるのは、次の資格者です。
個人の場合は公認会計士、または税理士です。
法人の場合は監査法人、または税理士法人です。
いわゆる会計のプロと言われる人たちですが、個人にするか、法人にするかという選択肢があります。
法人で請負うには責任がすべてのパートナーに対する無限連帯責任となりますので、引受に慎重にならざるをえません。当社あすか税理士法人では予備調査(パイロットテスト)を行うことでお互いにリスクを把握し、会計参与に就任させて頂く事に致しております。
また、会計参与になれないケースとしては
その会社や子会社の取締役、監査役、従業員などです。
独立した立場で会計面をバックアップできる人でないと制度の意味がありませんので、当然といえば当然のことでしょう。
投稿者: あすか税理士法人/公認会計士・税理士谷本治郎
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