東京証券取引所は上場企業が特定の株主のみに株主総会での拒否権を与える黄金株を導入することを原則禁止するという方針を固めました。
一般投資家の利益を損ない、投資家平等の原則に反するというのがその理由のようです。経済産業省は条件つきで認めたようですが、東証は厳しい判断をくだしました。
企業防衛策の乱用を防ぐことが目的であり、すべての企業買収を悪とはきめつけることができないというのが東証のスタンスでしょう。
既に上場している会社は一定期間内に廃止しなければ上場を認められなくなり、これから上場しようとする会社は黄金株の導入は認められません。
来春の新会社法の施行前に東証がこのような判断を下したことは上場企業および上場予備軍にとって重要なことです。
投稿者: あすか税理士法人/公認会計士・税理士谷本治郎
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