派遣就業中のトラブルを相談したい場合
○ 派遣元、派遣先のそれぞれについて選任の必要のある派遣元責任者及び派遣先責任者が、派遣労働者からの苦情処理の義務を負っています。
○ 派遣先は、派遣労働者の受け入れに際し、説明会等を実施して、派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派遣先において苦情の処理をする方法、派遣元事業主と派遣先との連携を図るための体制などを労働者派遣契約において定め、またその内容については派遣労働者の受け入れに際し、派遣労働者に説明することとされています。
○ 派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として不利益な取扱いをしてはならないこととなっていますので、安心してご相談下さい。
なお全国に
相談センターを設置しておりますので、派遣元、派遣先の責任者に相談しにくい場合はご相談下さい。

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