島根県テニス協会登録制度について
1.登録制度の目的
(1) 諸事業の健全な運営のための財政基盤を確保する。
(2) 組織体系を明確にし、組織的連携を確保する。
(3) 組織の一員であることの自覚と責任を促す。
2.登録資格
(1) 島根県在住または在勤であること。(島根県出身であっても、在住・在勤でないと登録できない。)
(2) 選手(個人)登録しようとする者は、県テニス協会に団体登録している団体の構成員であること。
(3) 団体登録しようとする団体は、各地域協会に加盟している団体(クラブ・チーム等)であること。
(但し、女子連、及び高体連は地域協会とみなす。)
3.登録により得られる資格等
(1) 県テニス協会主催大会への参加資格
(2) 普及事業等の告知サービス及び受講資格
(3) 県ランキングポイントの取得資格
(4) ガイドブックの配布
4.団体登録料と選手(個人)登録料
(1) 団体登録料は、一団体年間5,000円とする。
(2) 選手(個人)登録料は、一人年間2,000円とする。
(3) 高校生(高専を含む)以下のジュニアの団体登録料は、一団体年間3,000円とする。
(4) 高校生(高専を含む)以下のジュニア、及び60歳以上のシニアの選手(個人)登録料は、一人年間
1,000円とする。
但し、高校テニス部(高体連)で登録する高校生は、3年間一括2,000円とする。
(2年、3年時に登録する場合も同額とする。)
(5) 年度途中で登録する場合も同額とする。
(6) 一旦納入された登録料は返却しない。
(7) 国体県予選、全日本県予選及びダンロップ杯県予選に参加する県内高校出身の帰省大学生は登録を免除する。(大学名で参加申込をすること。)
(8) 高校(高専を含む)以下のジュニアの団体を代表する者で、県テニス協会主催の大会に参加しない者は、登録料を免除する。(○○学校で登録可能)
5.登録方法
(1) 所定の島根県テニス協会登録申請書に必要事項を記入し、これを県テニス協会宛に郵送し、同時に登録料を県テニス協会指定の金融機関の口座に振り込む。(尚、申請書に送金受領書の写しを添付のこと。)
(2) 上記1と同時に、地域協会へその申請書の写しを送付すること。
(3) 登録手続きは、3月1日〜31日、6月1日〜15日、9月1日〜15日の年3回とし、それ以外は受け付けない
(4) 登録申請書及び選手名簿の郵送先
〒690-8691 松江市東朝日町 松江中央郵便局私書箱89号
島根県テニス協会事務局
(5) 振込先
山陰合同銀行 乃木出張所 (店番 116)
普通預金 2037848
島根県テニス協会 会長 松尾 寿
平成7年4月1日制定
平成8年4月1日改訂
平成9年3月1日改訂
平成11年3月1日改訂
平成12年3月1日改訂
平成14年3月1日改訂
平成15年3月1日改訂