独立系M&Aアドバイザリー業務で著名なGCAが米国投資銀行のサヴィアン(カリフォルニア州)と日本に共同持株会社を設立すると発表しました。
今年5月から解禁になった三角合併を利用して株式移転による持株会社設立です。シティグループの日興買収で利用された三角合併ですが、55:45の対等合併方式で共同持株会社設立による三角合併利用は日本初になるのではないでしょうか。
会計面では時価による受入がインパクトが大きいため、持分プーリング法による取得として処理したいと推測できます。従って、対等合併にほぼ等しい共同事業を行うための合併という手法をとらざるをえなかったのでしょう。
税務面では税制適格組織再編となるために買収ではなく、共同事業のための組織再編要件を満たす必要があります。でないとキャッシュが入ってこないのに税金だけ発生するという株主にとっては最悪の状況になります。
どちらもクリアにならないとGCAとしては会計及び税務インパクトが強くなり、今回のスキームによるメリットを享受できないことになります。
GCAの株価がかなり高額で維持できているため可能になったスキームだと思われます。今後このようなスキームで海外の会社と合併し、株価を高めていき、グローバル化する日本企業がたくさん出てくるものと期待されます。

