平成18年度の税制改正はまもなく今通常国会で決議され確定される予定です。
財務省の税制改正案内
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei06/html/contents/06/index.html
今回の改正で注目される改正は、同族会社つまり身内だけで経営をしていてその経費の大半が自分たちの給与=役員報酬だけであるような場合には、今まで法人成り=法人設立によりメリットを受けていた節税効果が無くなってしまいます。
税制改正大綱には次のように記載されています。
「同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の100分の90以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。ただし、当該同族会社の所得等の金額として計算される金額の直前3年以内に開始する各事業年度における平均額が年800万円以下である場合及び当該平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が100分の50以下である場合には、本措置を適用しない。」
適用される条件として
●同族関係者が90%以上の支配権を持ち、かつ常勤する役員の過半数が同族である場合
となっています。
同族会社の多くは1人か2人の少数で経営を行っているため適用される可能性が高いですが、この制度を導入した本来の趣旨は5月から施行される新会社法によって会社設立が容易になり、給与所得控除による節税策をとるために法人成り=法人設立する一人個人事業者が多くなることを防ぐためです。
ただし、すべての場合に適用されるわけではなく次の場合には適用除外になるようです。
1)直前3期間の法人所得(給与を経費に算入する前の所得と推定)に占める給与の平均割合が800万円以下の場合
2)直前3期間の法人所得(同上)に占める給与の平均割合が800万円超3000万円以下であり、かつ給与がこの平均割合の50%以下である場合
たとえば、 3年前 2年前 1年前
法人の所得(利益)100万 100万 100万
給与の金額 700万 700万 700万
所得(給与算入前)800万 800万 800万
上記のようなケースは1)に該当し適用除外となるでしょう。
3年前 2年前 1年前
法人の所得(利益)700万 700万 700万
給与の金額 700万 700万 700万
所得(給与算入前)1400万 1400万 1400万
上記のようなケースは2)に該当し適用除外となるでしょう。
設立要件が規制緩和されたと思ったら税制は反対に厳格になり増税となるようです。
投稿者: あすか税理士法人/公認会計士・税理士谷本治郎
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