会計参与の登記を行うには次の書類が必要です(商業登記法第54条第2項)。
1)会計参与設置会社の定めの設置を決議し、会計参与を選任した株主総会の議事録
2)会計参与が就任を承諾したことを証する書面=就任承諾書
3)会計参与が法人である場合(監査法人又は税理士法人)、当該法人の登記事項証明書
4)会計参与が法人でない場合、公認会計士又は税理士であることを証する書面=公認会計士又は税理士資格証明書
1)〜3)は会社で準備できますが、4)は会計参与の就任を依頼する会計士・税理士に書面を準備してもらう必要があるので注意を要します。
投稿者: あすか税理士法人/公認会計士・税理士谷本治郎
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