来週5月1日から施行される新会社法ですが、特にベンチャーに興味深い新しい制度として「会計参与(かいけいさんよ)」があります。
このブログの中で6回連続にて会計参与について考察してみたいと思います。
その1) 会計参与とは?
その2) 会計参与はどう選ぶ?
その3) 会計参与の役割は?
その4) 会計参与になれるのは?
その5) 会計参与導入のメリットは?
その6) 会計参与の報酬は?
第1回目の今回は「会計参与とは?」について考えてみましょう。
新会社法では第374条から380条までが会計参与に関する条文となっていて、第374条で会計参与の権限が明確に示されています。
簡単にいうと、会計士や税理士などの”会計の専門家”が、会社の取締役と”共同して”、つまり一緒になって決算書(会社法では計算書類や附属明細書、連結財務諸表などをいう)を作成する株式会社における役員と言えるでしょう。いわば、決算書類作成の強力なサポート役です。
この会計参与を会社で設けることはすべての株式会社において任意ですから、どの会社でも設置は可能です。
公開を目指すベンチャー企業にとっては財務や経理の担当者を最初から雇用することはコスト的にまた規模的に負担が重くなることが想定されますので、シードステージやアーリーステージの会社には会計参与の採用は大いにメリットがあると考えられます。
また、会計のプロがベンチャーの中にいることでその会社の決算書の適正性を担保できますので、エンジェルやVCからの出資あるいは金融機関や公的機関からの融資なども受けやすくなると考えられています。
投稿者: あすか税理士法人/公認会計士・税理士谷本治郎
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