国土交通省より、
「自動車等のマフラー規制に係るパブリックコメントの募集」が出されているとの事。
アフターマフラーだけでなく、輸入車にもかかる重要な案件なので、みなさん是非とも広く意見の表明を!・・との、緊急回覧を受けましたので、みっちーの所にもアップさせて頂きます。
以下、コピペにて失礼。。
(1)マフラーの規制の強化(詳細は別紙1参照)
@ 騒音防止性能を容易に変更することができる構造の禁止
自動車等に備える消音器(マフラー)については、これまで、「全部又は一部が取り外されているもの」、「切断されているもの」、「内部の騒音低減機構が除去されているもの」及び「破損又は腐食があるもの」を基準不適合としていますが、これらに加えて、「騒音防止性能を容易に変更することができる構造であるもの」も基準不適合とします。
この基準は、車検、整備命令及び不正改造等の禁止の規定等において適用し、不適合のものは車検時に不合格とされる等の処分を受けます。
A 使用過程車及び並行輸入車等のマフラーに対する加速走行騒音防止性能の義務付け使用過程車については、これまで、近接排気騒音規制値に適合することを義務付けていますが、これに加えて、そのマフラーに対し、「加速走行騒音を有効に防止する性能を有すること」を新たに義務付けます。
また、並行輸入車など、車両型式認証を受けていない自動車等のマフラーにも同様の要件を課します。具体的には、次のイ又はロのマフラーは当該基準に適合するものとし、いずれにも該当しないマフラーは車検に合格しないものとします。(乗車定員11人以上の自動車、車両総重量が5t以上の自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備えるマフラーは、当該基準の適用対象外とします)。
イ 次のいずれかの表示(以下「適合消音器識別表示」といいます。)があるマフラー
(i) 純正品表示 (車両型式認証を受けた自動車等が備える純正マフラーに行う表示)
(ii) 装置型式指定品表示 (自マーク)
(iii) 性能確認済表示 (登録性能等確認機関((2)参照)が確認した型式の交換用マフラーに行う表示)
(iv) 国連欧州経済委員会規則(ECE 規則)適合品表示 (Eマーク)
(v) 欧州連合指令(EU 指令)適合品表示 (e マーク)
ロ 次のいずれかの自動車等が現に備えているマフラー
(i) 加速走行騒音レベルが82dB(原動機付自転車は79dB)以下である自動車等
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何か色々大変になっちゃいそう。。

(特に輸入車・・) DRZの車検は2年半後だけど・・、その頃には一体どうなっちゃうんだろ。。
とりあえず、一人でも多くの方のご意見を、よろしくお願い致します。